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【雇用形態別】役員運転手の「雇用契約書兼労働条件通知書」の内容

 

役員運転手に限らず「雇用契約書」を作成する義務はないものの、「労働条件通知書」は必ず作成しなければなりません。

 

しかし「労働条件通知書」は、署名・捺印の必要がないため、トラブルを避けるために「雇用契約書兼労働条件通知書」を作成する企業が多くあります。

 

役員運転手の仕事は通常と異なる点も多く、労働時間や休憩時間の扱いなどしっかりと明記しなければなりません。

 

また雇用形態によって、明記すべき内容も変わります。

 

そこでここでは雇用形態別に「雇用契約書兼労働条件通知書」に記載すべき内容や注意点をご紹介します。

 

役員運転手の雇用契約書の作成で悩んでいる方はぜひご一読ください。

 

1. 役員運転手の「雇用契約書」とは?どういった内容の契約をする?

雇用契約書」とは、雇用する側とされる側との間で取り交わす雇用契約を書面に表したものです。

 

雇用契約書は法律上、作成が義務付けられているわけではなく、役員運転手に関わらず作成していなくても問題ありません。

 

しかし多くの会社では、雇用契約書を作成しています。

 

それは口約束で記録が残っていなければ、食い違いが生じる可能性もあるためです。

就業後の労働時間や賃金に関するトラブルを避けるために、雇用契約書が必要なのです。

 

さらに労働契約法では労働契約について以下のように定めています。

 

労働契約法第四条2

『労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。』

引用:労働契約法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000128

 

このことからも、雇用契約書を作成する意義があると言えます。

 

とくに役員運転手は、一般社員と働き方の異なる点が多いため、労働条件などを明確にするためにも雇用契約書は作成しておくことをおすすめします。

 

1-1. 「雇用契約書」とあわせて「労働条件通知書」も作成

 

労働条件通知書」とは、「労働条件」を記載した書面のことで、原則作成が義務付けられています。

 

「雇用契約書」が、雇用する側・される側双方の合意の上に作成されるものに対し、「労働条件通知書」は雇用する側から明示されます。

そのため労働条件通知書は、署名や捺印が必要ありません。

 

つまりトラブルがあった際に、事前に労働条件通知書がしっかり通知されていたか証明するすべがないのです。

 

そのため「雇用契約書」と「労働条件通知書」は、「雇用契約書兼労働条件通知書」といった形式で、1つにまとめて発行しておく企業が多くあります。

 

そこでもう少し「労働条件通知書」の内容についても確認しておきましょう。

 

「労働条件通知書」に記載する内容は、「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」の2種類があります。

 

絶対的明示事項:原則書面での明示が必要

相対的明示事項:該当する場合は明示が必要だが、書面での明示は必要ない

 

それぞれの内容は、次のようなものです。

 

絶対的明示事項 相対的明示事項
・労働契約期間
・就業場所
・業務内容
・始業・終業時間
・所定労働時間を超える労働の有無
・休憩時間
・休日
・賃金の決定・支払い方法・時期
・退職・解雇の規定  など
・退職手当の決定・支払方法・時期
・臨時に支払われる賃金
・最低賃金
・職業訓練
・休職  など

 

この中でもとくに「始業・終業時刻」「所定労働時間を超える労働の有無」「休憩時間」「休日」は、役員運転手の業務に深く関わる内容です。

 

後々トラブルにならないよう、しっかり精査してから書面に記載する必要があります。

 

2. 【雇用形態別】役員運転手の雇用契約書兼労働条件通知書の作り方

 

ここからは実際に、役員運転手の「雇用契約書兼労働条件通知書」を作成した場合、どういった点に注意すればよいのかを確認しましょう。

 

役員運転手の場合、担当する役員が退職などにより役員から外れた場合、その後の雇用継続について明記しておくことをおすすめします。

 

また役員運転手は運転時間が少なく、待機時間が多い職種です。

社内で待機中に、秘書業務やまったく違う部署の仕事をさせるような場合も、後のトラブルを避けるためにも記載するべきでしょう。

 

役員運転手は何かと役員から機密情報を耳にする機会も多いため、守秘義務に関する項目も追加しておくと安心です。

 

このほかにも雇用形態によって労働条件は変わり、明記するべき内容にも違いがあります。

それぞれに記載すべき内容を確認しておきましょう。

 

2-1. 役員運転手の雇用契約書兼労働条件通知書~正社員の場合~

 

正社員の場合、試用期間の有無やその間の賃金、正式採用されない可能性について共有しておきます。

 

役員運転手から別の部署へ移動の可能性があるかどうかといったことも明記するとよいでしょう。

 

そのほか休日出勤や、時間外労働の可能性に関しても分かる範囲で記載しておくようにしましょう。

 

2-2. 役員運転手の雇用契約書兼労働条件通知書~契約社員の場合~

 

契約社員は契約期間(原則3年以内)や更新の有無の記載が必要です。

 

更新がある場合は、更新するかどうか判断する基準・更新後の労働条件についても明記しましょう。

 

ただし有期雇用は通算5年を超える場合、労働者の希望があれば無期労働契約に転換できます。

契約更新のたびに、何年目かをしっかり確認しましょう。

 

2-3. 役員運転手の雇用契約書兼労働条件通知書~パート・アルバイトの場合~

 

パートやアルバイトの場合、昇給や賞与の有無について明記が必要です。

もらえる人はまれですが、退職金の有無に関しても、トラブルにならないように明記しましょう。

 

またパート・アルバイトに関しても「有期雇用」に含まれるため、5年を超える場合は無期雇用の希望が出る可能性もあります。

 

3. 役員運転手の契約時の注意点

 

役員運転手の契約時の注意点は、時間外労働に関する内容です。

 

役員運転手は、担当する役員に合わせて仕事をするため、どうしても時間外労働が多くなりがちです。

その場合、必ず36協定を結ぶ必要があります。

 

「雇用契約書兼労働条件通知書」を作成する際は、時間外労働に関しても明確に記載し、ドライバーの同意を得るようにしましょう。

 

ただし役員運転手は、「断続的労働の適用除外制度」に当てはまる可能性があります。

「断続的労働の適用除外制度」に当てはまり、労働基準監督署から許可が出た場合、法定労働時間の概念がなくなります。

 

「実作業が間欠的」かつ「待機時間が長い」場合、該当する可能性があるため、労働基準監督署へ確認してみるとよいでしょう。

 

4. 派遣の役員運転手なら雇用契約書は不要!

ここまで自社雇用した場合の「雇用契約書」についてご紹介しました。

 

不規則な労働時間になりがちな役員運転手は、さまざまな点に注意しながら「雇用契約書」を作成する必要があります。

 

そこでおすすめしたいのが、派遣の役員運転手です。

派遣社員であれば、ドライバーと直接「雇用契約書」を作成する必要はありません。

 

4-1. 「セントラルサービス」の役員運転手

 

派遣の役員運転手を雇用するメリットは、「雇用契約書」を作成する必要がないことだけではありません。

 

役員運転手専門の派遣会社では、会社の信頼度を増すためにドライバーに対しさまざまな研修を行い、スキルを磨かせています。

 

東京都内を中心に多くのドライバーを送り出している弊社「セントラルサービス」では、運転技術だけでなく身だしなみやビジネスマナー・運行ルートの選定方法など、細部にわたりしっかりと研修を行います。

 

どこへ行っても恥ずかしくないスキルを身につけたドライバーを派遣、請負するため、安心して運転をお任せいただけるはずです。

 

「セントラルサービス」の役員運転手にご興味のある方は、お気軽にご相談ください。

 

「セントラルサービス株式会社」

TEL:03-6380-9151

(平日・土日祝9:00~19:00)

メールでのお問い合わせはこちらまで

 

5. まとめ

 

「雇用契約書」は法律上、必ずつくらなければならないものではありません。

しかし「雇用契約書」と似た「労働条件通知書」は、作成する必要があります。

 

そのため2つを合わせた「雇用契約書兼労働条件通知書」を作成している企業もあります。

 

「雇用契約書兼労働条件通知書」では、役員運転手との契約でとくに注意すべき労働時間や休日などについて明記が必要です。

さらに雇用形態ごとに注意すべきポイントもあります。

 

雇用開始後トラブルにならないためにも、記載内容をよく精査したうえで作成しましょう。