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社用車を用いた節税対策!押さえておきたいポイントと注意点

社用車を用いた節税対策!押さえておきたいポイントと注意点

社用車を購入して、法人税の節税対策を行いたいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

社用車の購入費用や維持管理費を経費として計上できれば、節税につながります。

ただし、社用車を経費とするためには、減価償却に関する知識などが必要です。

 

この記事では、社用車による節税効果を高めるためにどのようなポイントを押さえておくべきか、注意点について詳しくご紹介します。

節税について悩まれている方は、ぜひ参考にしてください。

 

 

 

 

1. 社用車でできる節税対策

 

法人税の税金対策として、社用車の購入は効果的な節税方法です。

社用車を購入した費用や維持にかかる費用などを、経費として計上できます。

新車や中古車・リース契約でも可能です。

 

どのように節税につなげられるのか、順番に見ていきましょう。

 

1-1. 減価償却で購入費を経費にするための知識

 

社用車の購入費は経費にできます。

また、社用車の車種に関係なく、経費計上が可能です。

ベンツやBMWなど、高級車であっても事業目的に利用していると明確にできれば社用車として認められます。

 

社用車を経費計上するためには、固定資産として計上したあと、減価償却を行います。

減価償却とは、固定資産を耐用年数に基づいたある期間に渡り、分割して費用化することです。

減価償却によって費用化できるため、会社全体の利益を減らせます。

 

ただし、減価償却の対象は耐用年数が2年以上ある固定資産と定められているため、注意してください。

 

減価償却の方法には「定率法」と「定額法」の2つがあります。

それぞれどのように違うのか、さらに詳しくご紹介します。

 

1-1-1. 定率法

 

定率法は償却額が一定の割合で減少するように計算する方法です。

次の計算式で算出します。

 

定率法の減価償却費=未償却残高(または社用車の取得価額)×定率法の償却率

 

償却する額は、初年度がもっとも高く、徐々に減少します。

上記で計算した減価償却費が「償却保証額」を下回った場合は、その年度から「改訂償却率」を利用して計算してください。

 

改訂償却率を用いた減価償却費=改定取得価額×改定償却率

 

改定取得価額とは、償却保証額を初めて下回った年度の期首未償却残高のことです。

 

200万円の新車(普通自動車)を購入したケースで、具体的な定率法の減価償却費を見ていきましょう。

 

【新車200万円の減価償却費(定率法)】

耐用年数:6年

定率償却率:0.333

改訂償却率:0.334

償却保証額:200万円×0.09911(保証率)=19万8,220円

 

年数 減価償却費
1年目 66万6,000円(200万円×0.333)
2年目 44万4,222円(133万4,000円×0.333)
3年目 29万6,296円(88万9,778円×0.333)
4年目 19万8,222円(改定取得価額:59万3,482円×0.334)
5年目 19万8,222円(改定取得価額:59万3,482円×0.334)
6年目 19万7,037円(期首帳簿価額:19万7,038円ー1)

 

4年目に減価償却費が償却保証額を下回ったため、それ以降は改訂償却率を用いた計算方法で算出しています。

また、初年度の期首に購入したものとしています。

 

償却率や改訂償却率・保証率に関しては、国税庁の「減価償却資産の償却率等表」を参照してください。

 

1-1-2. 定額法

 

定額法は、取得した資産の法定耐用年数の期間内に、毎期一定の費用を計上する方法です。

次の計算式で算出されます。

 

定額法の減価償却費=社用車の取得価額×定額法の償却率

 

では、定額法を用いた減価償却費について、200万円の新車(普通自動車)を購入したケースで見ていきましょう。

 

【新車200万円の減価償却費(定額法)】

耐用年数:6年

定額償却率:0.167

 

年数 減価償却費
1〜5年目 33万4,000円(200万円×0.167)
6年目 32万9,999円(期首帳簿価額:33万円ー1)

 

基本的に、法人の減価償却費は定率法で計算されますが、税務署へ届出を出すなど手続きを行えば定額法の適用も可能です。

 

1-2. 維持費を経費にするための知識

 

経費として計上できるのは、社用車の購入費だけではありません。

社用車に関する、維持管理費も経費として計上可能です。

 

例えば、次のような費用も経費にできます。

 

・ガソリン代
・自動車税・
・自動車保険料
・車検費用
・修理費用
・駐車場代 など

 

駐車違反やスピード違反などで発生した罰金に関しては経費処理できません。

ただし、レッカー代や車両保管費用は、経費として処理できます。

 

【5分で全てがわかる】法人車売却方法と売却後の会計処理を徹底解説|車一括査定おすすめランキング7

 

2. 社用車を用いた節税のポイント

 

社用車によってもたらされる節税効果は大きいでしょう。

さらに節税効果を高めるために、押さえておきたいポイントが3つあります。

それぞれについて、詳しくご説明します。

 

2-1. 社用車は法人名義にする

 

社用車は法人名義にした方がよいでしょう。

 

個人名義のままでも社用車として使用できますが、税務調査で指摘されると社用車として認められないことがあります。

すると社用車の費用として計上していた分が追徴課税の対象となり、多額の税金を支払わなければならない可能性があります。

万が一のことを考え、法人名義にしましょう。

 

個人名義を法人名義へ変更するのであれば、売買契約書を作成した方がよいです。

売買契約書によって「法人が車を買い取った」と証明でき、確実に社用車であると認識してもらえます。

 

2-2. 新車より中古車を選ぶ

 

新車よりも中古車を選びましょう。

新車と中古車では減価償却のスピードに差があるため、中古車の方がより節税になります。

 

車の耐用年数は普通車が6年、軽自動車は4年と定められています。

そのため、新車の普通車を購入すると、6年かけて経費計上することになるのです。

それに比べ、中古車の場合は「法定耐用年数−経過年数+経過年数×0.2」で耐用年数を計算します。

法定耐用年数をすべて経過した場合は「法定耐用年数の20%に相当する年数」と定められています。

 

4年落ち以上の中古車であれば、1年で購入費用の全額を経費で落とすことが可能です。

 

新車と中古車にかかる経費の違いについて知りたい方は「役員車の経費|新車VS中古車・購入VSリース節税になるのはどっち?」で詳しくご紹介しています。

 

2-3. リース契約なら月額を経費にできる

 

リース契約なら月々のリース料金を全額経費として計上できます。

車を所有しているわけではないため、減価償却とは関係なく経費計上が可能です。

 

リース契約の内容によっては、税金や車検代・自賠責保険など維持管理費も含まれています。

細かく経費の内訳を分ける必要はなく、月々の経費を「リース料」と仕訳するだけでよいため帳簿管理が簡単です。

 

しかし、リース契約は原則として中途解約ができません。

中途解約する場合は、違約金が発生します。

また購入するよりも割高になったり、リース契約をするにあたって審査が必要であったりするため注意が必要です。

 

参考:日本最大級の金融サービス口コミメディア「SAVEE」

 

3. 社用車による節税の注意点

 

社用車の購入によって節税が可能ですが、注意しなければならない点があります。

どのような注意点があるのか、順番に見ていきましょう。

 

3-1. ローンの場合は利息しか経費にできない

 

ローンで社用車を購入した場合、ローンの利息分しか経費として計上できません。

 

ローンで購入した場合は、借りたお金は負債として分類されます。

そのため、元金は経費として計上できないのです。

 

利息のみしか経費計上できないため、節税効果に限りがあります。

計上するときは減価償却を反映して計上してください。

 

3-2. 購入のタイミングに留意する

 

初年度の減価償却費は、いつ購入したのかによって変わります。

決算に近いほど、累計償却費が少なくなります。

 

減価償却で多く経費計上したい場合は、なるべく期首に購入するようにしましょう。

 

3-3. プライベート利用との区別を明確にする

 

社用車をプライベートでも利用する場合は、事業で利用しているときと明確に区別できるようにしましょう。

 

100%社用車として使用するのなら問題ありませんが、プライベートでも利用する場合、全額経費にするのは難しいです。

家事按分によって、仕事とプライベートの比率をそれぞれ正確に算出しなければなりません。

あいまいにしていると、税務調査が入ったときに追徴課税となる場合があります。

 

参考サイト:

所得税・住民税の計算シミュレーションツール【最新版】
アカウントエージェント株式会社

 

4. まとめ

 

社用車の購入や維持管理費を経費として計上すれば、大きな節税につながります。

減価償却の方法や、どのようにすればより効果的な税金対策ができるのかを考え、購入を検討してください。

会社の会計士や税理士と相談しながら進めましょう。

 

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