役員車の経費|新車VS中古車・購入VSリース節税になるのはどっち?
2021年09月07日
役員車を購入する場合、経費は耐用年数に合わせて減価償却して計上します。
リースの場合は、毎月定額を契約満了まで支払い続けます。
では、どちらの方がお得なのでしょうか?
また購入するなら新車か中古車どちらがいいのでしょうか?
このように役員車を購入する場合、さまざまな選択肢があり、それぞれあげられる経費が異なります。
ここでは「購入」「リース」でかかる経費の違いとどちらがお得なのか、「新車」「中古車」で減価償却の際に節税になりやすいのはどちらかをご紹介します。
役員車の購入で悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
目次
1. 役員車の入手方法で必要経費は変わる
役員車は経費として計上することで、節税につながります。
ただし役員車の入手方法によって計上できる経費の種類や金額が変わってくるので、まずはどのような入手方法があるのかを把握しておきましょう。
入手方法はいくつかありますが、今回は以下のふたつの方法を詳しくご紹介します。
①購入する
②リース契約する
さらに購入の場合は、新車か中古車かによっても節税効果が変わります。
一つずつご紹介します。
1-1. 購入する
一つ目の方法は、会社で購入する方法です。
この場合かかってくる費用は「購入費用」と「ガソリン代」や「車検代」などの「維持費」です。
これらをすべて、会社の経費として計上できます。
購入費用は一括で経費とせずに、固定資産で計上し減価償却することになります。
1-2. リース契約する
リース契約の場合は、毎月定額を支払います。
購入した場合は減価償却や会計処理の手間がありますが、リースであれば毎月定額なので煩雑な事務処理はありません。
車検や点検代が含まれているプランであれば管理自体も簡素化でき、事務的な処理がかなり楽になります。
さらに資金計画も立てやすくなります。
ただし基本的に途中解約ができないので、注意が必要です。
もう1点リースのメリットは、前払いができる点です。
年度内に今年度分と次年度の支払い分、つまり2年分を経費にできます。
事前準備は不要で、期末に利益が出ると分かった時点で行えます。
ただし一度前払いを行うと最後まで同時期に前払いし続けなければならないため、長期的な視点で決定しましょう。
2. 「購入」と「リース」お得なのは?
リース契約の期間はおよそ3年~5年。
この間毎月定額を支払います。
料金に車検代や登録費用などが含まれている「メンテナンスリース」であれば、日常的にかかる経理関連の処理が簡単になり、それに携わる労働時間が削減されます。
これがリースの最大のメリットです。
また急な故障などにも柔軟に対応してもらえるため、安心して任せられます。
では価格的にはどうでしょうか?
一括で購入した場合に支払う費用は、車両の価格に加えて登録料や税金など。
これを減価償却して経費としてあげていきます。
もしローンを組む場合は、車両価格のみローンを組むことになります。
車両価格+金利が支払う金額です。
カーリースの場合は、契約満了後の残価分を引いた車両価格と税金や車検などの合計費用とそれにかかる金利分を支払います。
そのため一般的にリースの方が総額は高額になると言われています。
しかし前述したように、事務方の負担がかなり軽減されるため、どのメリットをとるのかをよく考えて選択しましょう。
リースと購入それぞれの見積もりをとって比較してもいいかもしれません。
参考:リース会社総合代理店・商用車見積り比較「カーリースJOBBY」
3. 役員車を減価償却する方法
役員車の購入費用は、購入年度に一括で経費としてあげるのではなく「減価償却費」として計上します。
減価償却は2つの方法があります。
定額法:文字通り耐用年数の期間は、定額で減価償却していく方法。
例)耐用年数が5年の500万円する車を減価償却する場合は、年間100万円ずつ減価償却されていきます。
定率法:一定の割合で減価償却していく方法。
例)500万円の車で償却率が50%の場合は
1年目:250万円
2年目:1年目の50%125万円
3年目:62.5万円
4年目:31.25万円
となります。
この償却率は、耐用年数によって変わります。
【定率法の償却率】
耐用年数 | 償却率 |
2年 | 1.000 |
3年 | 0.667 |
4年 | 0.500 |
5年 | 0.400 |
6年 | 0.333 |
3-1. 法人の役員車は「定率法」で減価償却
では役員車はどちらにあたるのかというと、基本法人の場合は「定率法」です。
もし定額法で減価償却したいのであれば、税務署に届け出をすれば変更できます。
個人事業主の場合は、基本「定額法」となるので、「定率法」を希望するのであれば税務署に届け出ましょう。
役員車の場合は「取得価格」が減価償却費に含まれます。
取得価格とは以下の費用です。
必ず取得価格に含める費用 | 車体の本体価格 |
オプション費用 | |
納車費用 | |
含めなくてもいいもの | 自動車税 |
環境性能割 | |
自賠責保険料 | |
登録費用 | |
リサイクル料金 | |
車庫証明費用 |
※環境性能割…自動車取得税が廃止され2019年10月~導入された税
必ず取得費用に含まなければならないものと、含まなくてもいいものがあるので税理士と相談して決めるといいでしょう。
3-2. 車の耐用年数
車の耐用年数は、事業者と車の種類で変わります。
種類 | 法定耐用年数 | |
一般企業 | 普通自動車 | 6年 |
軽自動車(排気量0.66L以下) | 4年 | |
運送業者・教習所など | 普通自動車 | 4年 |
軽自動車(排気量0.66L以下) | 3年 |
運送業者や教習所・レンタカー会社など、車の利用が頻繁な企業の場合は耐用年数が異なります。
記載している以外の特殊車両も耐用年数が異なりますので、確認が必要です。
中古車の場合は、耐用年数が異なるため、以下の計算で耐用年数を割り出しましょう。
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20% | |
※1年未満の数字は切り捨て |
例)新車登録時から2年たった中古車の場合
(6-2)+2×20%=4.4(年)
1年未満を切り捨てて、耐用年数は4年となります。
中古車の最小の耐用年数は2年です。
耐用年数である6年を過ぎている車両の場合でも、耐用年数は2年となります。
4. 「新車」と「中古車」減価償却でお得なのは?
では新車と中古車、どちらがお得な節税対策になるでしょうか?
同じ価格の新車・中古車があったとすると、利益に余裕があり早めに減価償却を終えたいのであれば、中古車がいいでしょう。
そしてもう1点中古車で購入する場合のポイントは、「中古車でも価値のある車を購入する」ことです。
参考:くるまはっく
4-1. 中古車でおすすめの役員車
高級車は中古車でも価値が高く、耐用年数を超えた車両でも高額でやり取りされます。
中でもベンツは非常に資産価値が高く、ある程度年数を経過した車両でも高額で売買されます。
今後会社の経営状態を見ながら、ベンツを売却し、その費用を資金繰りに回すことが出来ます。
また4年落ちの中古車の場合、耐用年数は先ほどの計算式で考えると、(6-4)+4×20%=2.8(年)です。
1年未満を切り捨てて2年になります。
耐用年数2年の償却率は1.000。
つまり定率法で計算すると、4年落ちの中古車なら購入した年に、購入代金をすべて一括で減価償却できることになります。
ただし注意する点は、減価償却費は月割計算されるということです。
使用した月数を計上するため、決算月に購入しても全額を減価償却できません。
5. 購入・リース以外の役員車の入手方法
役員車を入手する方法は、購入やリースだけではありません。
役員の自家用車を会社が買い取ったり、借り上げる方法です。
この方法は比較的中小企業に多く、決して珍しい方法ではありません。
詳しくはこちらでご紹介しています。
→「役員の車両借り上げと買取どちらがいい?メリット・デメリットを徹底比較」
5-1. 役員の車を会社が借り上げる
役員の自家用車を有償で借り上げる場合、役員と賃貸借契約を、その賃料が会社経費となります。
維持費の負担に関してはケースバイケースです。
役員は受け取る賃料に対し所得税を支払う必要があります。
無償で借り上げる方法もありますが、賃料が発生しないため経費にあげられず役員の収入にもなりません。
この場合は「使用貸借契約書」を作成します。
5-2. 役員の自家用車を会社が買い取る
役員の自家用車を会社が買い取る場合は、役員と譲渡契約を交わし名義変更します。
買い取り費用・維持費が会社の経費になります。
ただし会社名義の場合、個人利用よりも任意保険の等級が低くなりがちです。
そのため保険料が自家用車よりも高額になることがあります。
6. まとめ
役員車で経費をあげる場合、入手方法が大きく影響します。
入手するには「購入する」「リース契約する」という方法がありますが、それぞれメリットやデメリットがあります。
しっかりと把握して、会社にとっていい方法を選びましょう。
役員車関連の支出を抑える方法として、他にも「派遣や請負の役員運転手を雇用する」方法があります。
自社雇用よりも支出を抑えられるためおすすめです。
また派遣の役員運転手は、教育の必要がなくスキルとビジネスマナーを身につけた人材が派遣されるため、即戦力として期待できます。
運転をプロに頼むことで、貴重な移動時間を休息や仕事に費やすことも可能です。
「セントラルサービス」は、都内で役員運転手専門に派遣・請負を行っている会社です。
派遣や請負の役員運転手に興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
「セントラルサービス株式会社」
お問い合わせはこちらまで
カテゴリ:Contents